失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。

受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。

現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。

因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)

無事のご出産をお祈りします。

ご参考になさってください。
失業したと同時に、妊娠がわかり
「妊娠したら働けないしもらえるわけないでしょ。甘いわね」と職場のおばさんにキレられました。

会社都合で辞めるしショックです。失業保険は貰えないのでしょうか?
失業保険は「求職中しか」もらえないので、妊娠中はもらえません。
ただし、受給期間の延長手続きにより、働ける状態になった時点での受給が可能です。

とはいえ、生涯にもらえる失業保険の量は無限ではないので、将来再度失業した場合に備えて権利をとっておくのも手かもしれません。
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付日数が極端に多い場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来てしまうと、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
出産や育児、介護、配偶者の海外赴任へ同行など、一部の理由ではこの時効を一時的にとめられますが(期間延長と言います)、ワーキングホリデーの渡航では認められません。

申請から受給までなのですが、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
を経て給付開始となります。
自己都合退職の場合、申請から貰い終えるまでに「3ヶ月7日+給付日数」がかかります。

なので「もえらるのか」は「相談者さんの給付日数」と「ワーキングホリデーの日数」次第になります。


補足へ
スケジュール上は可能ですね。
ちょっと細かいことを言うと、
・離職
|……期間A
・渡航
|……三ヶ月
・帰国
|……期間B
・申請
|……待機期間7日
|……給付制限3ヶ月
・給付開始
|……給付日数分
・給付終了
期間A・Bのように「ワーキング~の日数」と「申請から受給終了まで」以外にも、意外と「時効を消化してしまう」期間があります。気をつけましょう。
あとは時効の一年から各日数を引き、「まるまる受給可能」か「最後は打ち切りになってしまうけれど受給可能」か、逆算してみて下さい。

ただし、失業給付を受けるには
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
ことが第一条件です。帰国後すぐに職探しを始められるのならば、受給可能でしょう。

申請には「離職票」が必要です。
退職後に発行されるのですが、会社によって届くまで1週間~3週間とまちまちです(なぜかこれ以上かかる会社も……)
帰国後すぐに申請できるよう、できれば出発前に貰っておきましょう。発行が出発の後になるようであれば、家族(独り暮らしの場合は実家など)が受け取れるよう、手配しておきましょう。
出産で退職した場合の失業保険について
11月に出産予定で、現在パートで働いているのですが、今月いっぱいで退職します。
主人の扶養から外れないようにしていたので、月給は7,8万円程度で、1年3か月働いていました。
期間も短いし、お給料も少なかったので、失業保険はもらえないだろうと思っていたのですが、知り合いから「毎月雇用保険が引かれていたなら、ちょっとでももらえるんじゃないの?」と言われました。
確かに雇用保険は引かれていましたが、月々500円にも満たないような微々たる金額でした。
このような場合でも、失業給付金はもらえるのでしょうか?
もらえますよ。
出産予定でも再就職希望ですと言って受給も可能です。
おなかが大きい間は体調も悪いし色々あるので行きたくないなら、手続きで受給を伸ばすこともできます。手続きを。

とりあえず受給月前まではご主人の扶養として入れます。
今から受給手続きに行っても自己都合での退職なので3ヵ月後の支給です。
ちょうどいいので今のうちに手続きしては?

妊娠中に受給は仕事をするつもりもないのくせに、不正受給よ!!と正しいことを書く人もおります。
手続きをすれば受給を延期することもできるので、気になるなら延期をどうぞ。
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