失業保険について。
雇用保険取得日が去年の6/1になっていて今月の5/31に退職予定です。

自己都合ですし6月から短期のスクールに通う予定なので失業保険は貰えませんよね?
万が一学校に行かない場合で就活するなら申請はできるのでしょうか?
算定基礎期間(雇用保険加入期間)は、1年ありますので、特に長い休みを取ってなく、学校に行かないのであれば、受給資格あります。

就職したいが見つからないではありません、就職したい方が対象になります。
昼間のスクールなら受給資格は得れない可能性が大ですが、一応、受給申請に行くべきで、資格を得れなくても、スクール終了時点での申請を示唆してくれる筈です。
保険と年金について。昨年10月に退職後、厚生年金と社会保険から国民年金と国民健康保険に切り替えました。その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたの
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
①保険、年金とも、その程度なら問題なく遡及納付できます。
自分から納付する期限の例が回答にありますが、取り立てられる期限(時効)は5年もあります。

②失業保険が、扶養に含む含まないは、勤め先の運用でかわります。
失業手当の受給額はHWの書類に書いてあるのですが、日額3612円以上だと扶養に入れないです。これは年130万を12月で割って、さらに30日で割った金額です。
ほかの給与所得なども上記と同様ですが、会社の書類では、給与所得と失業手当の区別が付くように、できればメモを加えるか、日額を示せるように受給証の写しを付けるなどします。
失業手当については、受給の見込み(いつまで受給するか)なども書いた方がよいですね。
これらは自己申告とはいえ、失業手当と扶養が重なると、あとからの罰則で返金など厳しい自体に陥ることがありますから、会社の
指示に従うなど気をつけた方がよいです。

記載するのは、直近ですから3月2月1月分でよいでしょう。

記載期間は、実際には多少所得がおおくてもかまわないのです。
扶養に入るときは、入る時点から向日12ヶ月の所得が130万円未満であることを示すことができれば良いだけです。
正直言って、なんのために過去3ヶ月をきかれるのか私にはわかりません。
これって聞かない職場もあるのですが、保険組合等のしきたりで調査するのだと思います。
妊娠を機に退職し、失業保険の受給延長をしました。延長期限は子供が3歳を迎える前々日までで、来年10月です。
そして今、第二子妊娠7ヶ月で出産予定は3月です。

子供が生まれると動きにくくなるので早急に手続きに行こうと思っていますが、ここで質問です。
今すぐ手続き行ったところで、給付されるまでに出産を挟んでしまいます。
出産までに行けるだけハローワークに行き、出産を挟んで、数ヶ月後にまた残りの分を行くことは可能なのでしょうか?
30歳で勤続年数は8年でした。
〉手続きに行こう
〉手続き行った
「支給を受けるための」のという意味かしら?

明日にでも再就職できる状態でない人には出ません。
おそらく、現状でも「妊娠のため再就職不能」と判断されるでしょう。

仮に、現時点ではそのような判断がされないで済んだのなら、出産前後の期間を挟んでの受給は可能です。
ただし、受給期間が終わってしまえば、その時点で打ちきりですが。


〉失業保険の受給延長をしました。
違います。
「(基本手当の)受給期間延長(の承認を受けた)」です。
あなたの理解していることとは意味が違います。

受給資格がある期間(受給期間)は、離職から1年間しかありません。その中で、所定給付日数分の手当が受けられます。
受給期間が終了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
だから、妊娠などですぐには再就職できない状況になったときは、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえることができるのです。これが「受給期間延長」です。


〉子供が3歳を迎える前々日までで
お子さんが「3歳になる日」は誕生日の前日です。
雇用主がかわった社会保険について、教えてください。
社会保険等の継続について教えてください。
勤続10年以上の会社が経営者がかわり(お年の為)、私たち従業員で、そのまま引き継ぐことになりました。
その際に、転職するべきか引き継ぐべきかと悩んだ末、がんばって引き継いでみようということになったのですが・・・・やはり今後の不安があります。
転職ならば、10年以上勤務しているので、次の職場を探すときにも再就職手当ても少し心に余裕がもてると思うのですが、引き継いですぐに失敗したときの失業保険の勤務年数がゼロからに戻ってしまうのが心配です。
同じ会社名で経営者がかわるだけなのですが、社会保険(雇用保険・年金)はそのまま継続扱いになるのでしょぅか??
派遣の場合、翌日などならそのまま継続になると聞いたことがあるのですが・・・・
「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」や「雇用保険」の被保険者は、経営者(雇用主)が交替しても継続されます。ゼロからということはありません。
社会保険の扶養加入について。奥さんが失業保険を給付中の場合の手続きを教えてください!
従業員より奥さんが退職したので扶養にいれてほしいとの申し出がありました。従業員の話によると奥様は、
・4/30付けで退社。
・5/12にハローワークにて失業保険の申込。
・基本手当日額4969円、給付日数90日
だそうです。単純に考えてこの場合扶養には入れませんよね?入るとしたらこの失業保険をもらわないか、給付が終わった時点での加入になるのでしょうか。給付が終わった時点で加入するとしたら、手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
質問ばかりですみません。教えていただける方がいらっしゃればうれしいです。
>この場合扶養には入れませんよね?

ご指摘のとおり受給期間中は被扶養者となることはできません。
3ヶ月後からの受給であれば、受給開始までは被扶養者として結構です。

>手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?

受給が終了しますと「受給資格者証」に受給終了の印が押印されます。受給終了の証明を天応すれば結構です。
結婚後の保険証の手続きについて。


私のケースがとてもややこしいので分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。



去年、仕事を退職して、母親の扶養に入っていました。

それから失業保険の申請をして受給をしてるのですが、保険証は扶養のままです。

金額的には扶養を外れると思うのですが、母の会社に何の連絡もないため、そのままにしてました。
(他のケースでは社会保険事務局から電話で知らせてもらったそうです。)


それから、3ヶ月経って、この度入籍することになったのですが、そうなると自動的に旦那の国保の方に変わりますよね?


その時に独立して国保を持つようになるのでしょうか?
罰金など払わないといけませんか?


失業保険受給後、職業訓練に通って延長受給してます。

定期的に病院にも通っており、保険証が使えない等の電話もかかってきておりません。

すみませんが、教えて下さい。
わからないことはややこしいと思ってしまいます。

確認することは、あなたは【扶養家族】であるということです。

・今「保険証」はもっていますか? ただしい名称、被保険者を確認。
「ご自身」が扶養家族としての条件であるか?こちらに相談してみてください

・現在の保険証が有効な資格を得ていることがわかれば、今後も罰金はありません。収入がないので保険料は払わなくてもいいのですから。

・あなたの収入は、どのくらいですか?源泉票がありますか?所得税をご自身で払っていますか?
正社員などご本人の所得が増えた時には、扶養家族の条件が認められないことになります。ご自身で保険料をはらうことになるからです。

◆扶養家族になるということは、「医療+年金」と「所得税」の2つの制度があり、別々に資格があります。

「所得税」は年末調整や確定申告で確認するものです。

父親、母親、そして配偶者などだれでもかまいません、ルールはありません。一般にお給料の一番多い人の扶養家族になると「お得」だと考えます。親子よりも、夫婦の方が、実際のお金の管理から自然なものだと考えます。 変更する時期も法律で決まっているわけでもないのですから、ご自身の都合の良い日に変更しましょう。

あなたが何をすべきか?何が必要か?あなた自身は何もしらないでしょう。 知らないからと放置してはいけません。親、夫に相談してください。

市役所にも相談窓口があります。なんでも相談してください。

最後に、お役所では、【選ぶことができるもの】は、自動的に変更することはありません。直接連絡することもありません。

ご本人が「直接、窓口へ」相談したら、【親切に教えてくれます】ので、どんどん相談してください。
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