失業保険をいただく際、知り合いから仕事を紹介され、会社まで行き、仕事の内容の説明を受けた場合、求職活動になるのでしょうか?まだ入社するかどうかは決定してません。
そこまで行けば求職活動実績になります。まさか会社まで行って、パンフレットを読んで帰って来たとううわけではなくて、担当者に説明を受けたのでしょうから。説明を受けただけで、面接には至っていないので、2回になるかどうかまではわかりません。ハローワークに聞いてください。
失業保険を受けているんですが、2回の実績表がいるのに忘れていて1回分の実績表しかなくて、明日が認定日なんです。
認定日の日付の実績表でも大丈夫でしょうか(x_x;)
就職活動の実績には「インターネット求人への問合せ・応募」や「求人誌・派遣会社等で記載の求人の申し込み」も有効なことをご存知ですか?何もハローワークでの就職活動が実績のすべてと言うわけでもありませんが・・・そういったこともされていませんか?
認定日については「前回の認定日以降今回認定日の前日まで」ですので、日付的には当日はアウトです:::
今、失業保険受給者ですが、九か月の子供がいて、なかなか、求職活動ができなくて、月二回以上の活動が必要なんですが、一回しか活動できなかったのです。
次の認定日が1月4日のためハローワークが年末年始の休暇に入り求職活動ができませんでした。この場合、失業保険受給に対し問題があるでしょうか?また、受給するためにはどうしたら、いいでしょうか?子育てで忙しいですが、来月からはしっかり、職を探すつもりです。
1/4の認定日に認定され、受給出来るようにしましょう、一番簡単なのは、PCがありますので、リクナビやDODA等の求人サイトに登録し、就職の応募をすれば、求職活動1回になります、又は、新聞等で求人の就職に応募すれば1回となります、これには、履歴書送付、電話での応募でも本来は可ですが、安定所が応募の確認をした際、企業側が電話では、忘れてる場合もあるため、出来るなら、ネットや履歴書送付にして頂きたいと給付担当が言ってました。

役所の手続きは、しっかりするとかの問題ではないですね、私は役所から受注する関連の企業に長年勤めていますが、役人の思考は、気持はなく、実績、成果です。
求職活動でも同等です、一生懸命就職をする気ある方でも記録が無くては、認定日に認められません、就職する気がない方や、実は働き先が決まってる方も、2回記録を残し、受給しているのが現実です。
休職中で失業保険を貰っておりますが、ハローワークで紹介された企業の応募が1ヶ月近く遅れてしまって、応募を辞退した場合、給付金の支給等で問題ないでしょうか?
認定日から認定日の間に検索か応募、相談等 二回以上求職活動実績(受給者カードに印が二回以上押してあればOK)があれば支給されますよ。(検索は地域によって活動に見なされない場合もあるので確認を)
結婚後初めての年末調整について。

今年6月に結婚して、今まで勤めていた会社(社保・雇用有)を退職しました。


7月~9月は主人の扶養に入れてもらいましたが、10月からは抜けて、今は失業保険受給中です(国保・国年に切り替えました)

生命保険は結婚前から加入しているものが1つあります。結婚後も自分の口座からの引き落としです。

自分の源泉徴収票には約
・支払い金額95万
・源泉徴収税額1万
・社会保険料等12万
と記されてます。
ちなみに給与所得控除後の金額、にはなにも記されていません。

主人が会社から渡された1枚の年末調整の用紙
【平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】
には私は何か記入する箇所があるのでしょうか?
用紙右側の【給与所得者の配偶者特別控除申告書】の欄に自分の源泉徴収を見ながら金額を当てはめて計算しました。
控除額は0になるのですが記入すべきでしょうか。

それとも、主人の年末調整には何も記入せず、自分の分は来年確定申告で全てしたほうが良いのでしょうか(ちなみに国保・国年のチケットはまだ送られてきていませんので払っていません)

宜しくお願い致します。
まずあなたの今年の収入は6月までのお給料と失業保険ということでよろしいですか?

失業保険は所得税のかかるものではないので今年のあなたの収入は95万円です。収入が103万円以下なのであなた自身が確定申告すると源泉徴収分の1万円が還付されます。申告の義務はないので絶対ではないですが、した方が還付金が発生するのでした方がいいでしょう。

次に旦那さんの申告ですが、結論から言うと旦那さんは配偶者控除を受けることができます。収入と所得は別物で、収入95万から控除65万を引いた金額30万があなたの所得になります。本来あなたが年末までお勤めであればこの金額が源泉徴収票の給与所得控除後の金額に記載されます。この金額が38万円以下ですので配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けれます。なので旦那さんの用紙に記入をお忘れなく。
おそらく当てはめた金額が所得ではなく収入金額95万だったので控除額を0円だと思われたのでしょう。
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