職業訓練申込時「受講推薦」でも「受講指示」が貰えた方いますか?
ハローワークにて入校申し込みをしました。
失業保険の受給資格が入校前に切れるため「受講推薦」の受付です。
運よくと言って良いのか…知人からアルバイトのお話をいただき、
受給資格を後回しすることが可能となりました。
入校の受付時は「受講推薦」でも「受講指示」へとなる事はあるのでしょうか?
入校選考日前までにはアルバイトは終わるのですが、
認定日は選考日の後、そして合格発表より前になります。
それはいつ判断されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ハローワークにて入校申し込みをしました。
失業保険の受給資格が入校前に切れるため「受講推薦」の受付です。
運よくと言って良いのか…知人からアルバイトのお話をいただき、
受給資格を後回しすることが可能となりました。
入校の受付時は「受講推薦」でも「受講指示」へとなる事はあるのでしょうか?
入校選考日前までにはアルバイトは終わるのですが、
認定日は選考日の後、そして合格発表より前になります。
それはいつ判断されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
私はなりましたよ。
確か、試験の時は給付日数が切れてしまうので「推薦」だったのですが、
それからちょっとアルバイトして入校の時に残日数が6日あります。
(+60日の延長給付中でした。)
職安に確認したら大丈夫。とのことでしたが、訓練校の事務には伝わっていなく、入校時でも雇用保険に関する手続き書類をもらえませんでしたが、説明したら大丈夫になりました。
職安で相談させるが手っとり早くいいと思います。
確か、試験の時は給付日数が切れてしまうので「推薦」だったのですが、
それからちょっとアルバイトして入校の時に残日数が6日あります。
(+60日の延長給付中でした。)
職安に確認したら大丈夫。とのことでしたが、訓練校の事務には伝わっていなく、入校時でも雇用保険に関する手続き書類をもらえませんでしたが、説明したら大丈夫になりました。
職安で相談させるが手っとり早くいいと思います。
失業保険 受給資格(短期間で2度目は可能かどうか)
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
安心して下さい。今は下記のように法改正されています。昨年の3月31日です。
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
給付日数を解雇等による離職者並に充実
【雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大】
よって6ヶ月以上勤務していますので大丈夫ですよ。
(補足より)
契約満了でも会社の都合でその後の雇用を維持できない為、会社都合退職になります。
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
給付日数を解雇等による離職者並に充実
【雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大】
よって6ヶ月以上勤務していますので大丈夫ですよ。
(補足より)
契約満了でも会社の都合でその後の雇用を維持できない為、会社都合退職になります。
このたび、新たに資格を取って違う道に行くことを決意し自身の都合で会社を辞めることとなりました。失業保険や年金、健康保険のこと等々どのように手続きをすればよいのでしょうか?
知り合いに少し聞いたのですが、会社より離職票をもらい、それをもってハローワークに行き就職活動をしなければ失業保険をもらえないとの事です。
もう少し具体的にどのようにすればベターなのかどなたかロードマップを教えてください。
よろしくお願いします。
知り合いに少し聞いたのですが、会社より離職票をもらい、それをもってハローワークに行き就職活動をしなければ失業保険をもらえないとの事です。
もう少し具体的にどのようにすればベターなのかどなたかロードマップを教えてください。
よろしくお願いします。
ntrance708さま
>もし派遣社員で、契約期間の満了時にご自身の意思で更新をしない、というような退職だとすれば、これは会社都合扱いとなり、3ヶ月の支給制限はなく、手当てがもらえます。
もし、「有期契約」の社員で、「3年以上の勤務期間の後」に、「会社の都合で更新しない」、というような退職だとすれば、会社都合扱いとなります。
で、ございます。
また、
>健康保険ですが、退職してすぐ保険証を返却し、国保に加入するか、あるいはそのまま今の健康保険を継続させることもできます。おそらくはじめは後者のほうが、保険料を抑えられると思います。これも会社に確認してみてください。
会社に確認しても、会社の担当者ではお答えが出来ないでしょう。現在加入の健康保険の機関に(一般的な会社でしたら全国健康保険協会)、任意継続の場合の保険金額を確認し、お住まいの市町村役場で国民健康保険の保険料を確認し(前年の所得が同一でも、市町村によって掛け金に差があるため)、ご自分で比べるしかありません。
>もし派遣社員で、契約期間の満了時にご自身の意思で更新をしない、というような退職だとすれば、これは会社都合扱いとなり、3ヶ月の支給制限はなく、手当てがもらえます。
もし、「有期契約」の社員で、「3年以上の勤務期間の後」に、「会社の都合で更新しない」、というような退職だとすれば、会社都合扱いとなります。
で、ございます。
また、
>健康保険ですが、退職してすぐ保険証を返却し、国保に加入するか、あるいはそのまま今の健康保険を継続させることもできます。おそらくはじめは後者のほうが、保険料を抑えられると思います。これも会社に確認してみてください。
会社に確認しても、会社の担当者ではお答えが出来ないでしょう。現在加入の健康保険の機関に(一般的な会社でしたら全国健康保険協会)、任意継続の場合の保険金額を確認し、お住まいの市町村役場で国民健康保険の保険料を確認し(前年の所得が同一でも、市町村によって掛け金に差があるため)、ご自分で比べるしかありません。
確定申告について、教えて下さい。
去年の3月に出産の為、1月いっぱいで、退職しました。
失業保険の延長をしている為、国保&国民年金を払っています。
先日、前の職場から、源泉徴収票が届きました。高額医療費と、国保&年金の確定申告をしたいのですが、私の分の国保&年金も旦那の方で、申告するのでしょうか?
それとも、医療費だけ旦那の方で、国保などは私のほうで確定申告するのでしょうか?
説明が下手ですみません。
去年の3月に出産の為、1月いっぱいで、退職しました。
失業保険の延長をしている為、国保&国民年金を払っています。
先日、前の職場から、源泉徴収票が届きました。高額医療費と、国保&年金の確定申告をしたいのですが、私の分の国保&年金も旦那の方で、申告するのでしょうか?
それとも、医療費だけ旦那の方で、国保などは私のほうで確定申告するのでしょうか?
説明が下手ですみません。
あなた名義の国保・国民年金については、実際に保険料を納めた人が、社会保険料控除の対象になります。
もしご主人が支払っていたのであればご主人の、あなたが支払っていたのであればあなたの、確定申告で計上してください。
医療費控除については、生計同一の家族分を合算できますから、ご主人でもあなたでも、どちらか有利なほうで計上してください。
高額療養費の申請は、確定申告とは関係ありません。
あなたがお住まいの市町村の、国保の担当窓口で申請してください。
なお、医療費控除を計上するときは、高額療養費の対象になった医療については、自己負担額から高額療養費の給付金を差し引いた額が対象になります。
もしご主人が支払っていたのであればご主人の、あなたが支払っていたのであればあなたの、確定申告で計上してください。
医療費控除については、生計同一の家族分を合算できますから、ご主人でもあなたでも、どちらか有利なほうで計上してください。
高額療養費の申請は、確定申告とは関係ありません。
あなたがお住まいの市町村の、国保の担当窓口で申請してください。
なお、医療費控除を計上するときは、高額療養費の対象になった医療については、自己負担額から高額療養費の給付金を差し引いた額が対象になります。
失業保険について質問。
支給開始のタイミングなんですが、
給付制限期間なしの場合。
待機期間7日間だけの場合のはなし。
あれって、
退職日から7日たって、8日目から支給ではなく、
求職の、申し込みをしてから、待機期間7日間。8日目から支給
です。
ということは
求職の申し込みをしないことには、
その7日間のカウントが始まらないわけです。
それで、
会社がなかなか、離職票を発行してくれない場合。
どんどん、
支給が遅くなるわけです。
その、離職票をまっている時間がすごくもったいないんですけど、
どうにもならないんですよね。
離職票がないと、求職申し込みできない。
給与明細で、代理できないですかとハローワークのひとに
いったんですが、無理みたいです。
とりあえず、求職申し込みだけして、
離職票はあとからもってきますというのも無理みたいです。
その時間がもったいないんですが、
仕方ないってことですか?
支給開始のタイミングなんですが、
給付制限期間なしの場合。
待機期間7日間だけの場合のはなし。
あれって、
退職日から7日たって、8日目から支給ではなく、
求職の、申し込みをしてから、待機期間7日間。8日目から支給
です。
ということは
求職の申し込みをしないことには、
その7日間のカウントが始まらないわけです。
それで、
会社がなかなか、離職票を発行してくれない場合。
どんどん、
支給が遅くなるわけです。
その、離職票をまっている時間がすごくもったいないんですけど、
どうにもならないんですよね。
離職票がないと、求職申し込みできない。
給与明細で、代理できないですかとハローワークのひとに
いったんですが、無理みたいです。
とりあえず、求職申し込みだけして、
離職票はあとからもってきますというのも無理みたいです。
その時間がもったいないんですが、
仕方ないってことですか?
離職票が遅れる場合は仮受付をしてくれるハローワークもあるんですが、そこはないのでしょうね。
会社は離職から10日以内で雇用保険資格喪失手続きをしなければなりませんがその時に離職者が不要だと言わない限り離職票を発行しなければならないことになっています。
多分会社は給料の締日を待っているのだと思いますが締日前でも「未計算」と記入して前月から以前の賃金記載で離職票の発行は可能です。
ハローワークからか会社に指導てもらいましょう。
会社は離職から10日以内で雇用保険資格喪失手続きをしなければなりませんがその時に離職者が不要だと言わない限り離職票を発行しなければならないことになっています。
多分会社は給料の締日を待っているのだと思いますが締日前でも「未計算」と記入して前月から以前の賃金記載で離職票の発行は可能です。
ハローワークからか会社に指導てもらいましょう。
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