失業保険について
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
失業保険に関しては、週20時間以上勤務で被保険者になる資格があるので、4時間5日の場合は喪失にはなりません。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。
個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。
いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。
ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。
健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。
個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。
いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。
ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。
健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
失業保険の事
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
受給期間の延長は産前6週間、産後8週間(医師の診断があれば6週間)母体保護のために仕事に就けないと言う事で本人の意思とは関係なく保険が停止し受給期間が延長されることです。
この就職できなくなる日は産前は母子手帳の出産予定日を基準とし、産後は実際の出産日を基準とされますが、これはあくまでもあなたの意思に関係なくと言うことです。
あなたが出産を理由に延長を早めに行いたいのであればそれは可能です。
あなたに働く意思があればこの直前までは支給を受ける事が出来ます。
ただしこの手続きは申し出期間がありますので事前に窓口で申請期間を確認しておく事を忘れないようにしましょう
この就職できなくなる日は産前は母子手帳の出産予定日を基準とし、産後は実際の出産日を基準とされますが、これはあくまでもあなたの意思に関係なくと言うことです。
あなたが出産を理由に延長を早めに行いたいのであればそれは可能です。
あなたに働く意思があればこの直前までは支給を受ける事が出来ます。
ただしこの手続きは申し出期間がありますので事前に窓口で申請期間を確認しておく事を忘れないようにしましょう
妊婦の失業保険受給について
私は今妊娠5ヶ月です。会社の待遇が余りにも酷いため会社を辞める予定です。
8月半ばに退社予定。
出産予定は12月前半。
失業保険を受給するための、手順と
、妊婦ならでわの手続き時期が分かりません。
解る方教えて下さい。
また、扶養にはどのタイミングで扶養に入るべきでしょうか?
健康保険は任意で継続してていいのですよね? 出産一時金のことも関わるのでしょうか?
私は今妊娠5ヶ月です。会社の待遇が余りにも酷いため会社を辞める予定です。
8月半ばに退社予定。
出産予定は12月前半。
失業保険を受給するための、手順と
、妊婦ならでわの手続き時期が分かりません。
解る方教えて下さい。
また、扶養にはどのタイミングで扶養に入るべきでしょうか?
健康保険は任意で継続してていいのですよね? 出産一時金のことも関わるのでしょうか?
妊娠中に受け取りたければ、退職して離職票をもらったらすぐ受給の手続きをしてください
出産後におちついてから求職活動するのであれば「受給期間延長手続き」をします(退職してから1ヶ月過ぎてから)
何れにしても、離職票をもらったら1回はハローワークに手続きに行く必要がありますね
健保を任意継続するのであれば「扶養に入る」という話はあまり関係なくなります(税扶養だけですが、8月まで働いたら扶養範囲を超えるのではないでしょうか。超えたら今年は扶養ではなくなりますので)
健保の被扶養者にならないのであれば、年金も自分で払うことになるかと思います。
金額が大きいので、任意継続では特に自分が被保険者であるメリットはないので退職したらすぐ、健保・厚年の被扶養者にしてもらったほうがいいと思います
手続きに離職票や前健保の脱退証明などが必要な健保もあるので、ご主人のほうに確認してもらってください
出産一時金は、社保本人、社保家族、任意継続(社保本人)、国保、いずれでも基本は同額なのであまり気にしなくても良いです
8月で辞めるのは丸損ですが、赤ちゃんに影響したらシャレになりませんからしかたありませんが、できれば産休にはいるまでがんばれれば
「出産手当金」がもらえます(お給料の3分の2が産前6週間分、産後8週間分。産休中に退職してももらえます)
もしもうまいこといって、育児休暇に入れれば、育休期間中はお給料の半分がもらえます
出産後におちついてから求職活動するのであれば「受給期間延長手続き」をします(退職してから1ヶ月過ぎてから)
何れにしても、離職票をもらったら1回はハローワークに手続きに行く必要がありますね
健保を任意継続するのであれば「扶養に入る」という話はあまり関係なくなります(税扶養だけですが、8月まで働いたら扶養範囲を超えるのではないでしょうか。超えたら今年は扶養ではなくなりますので)
健保の被扶養者にならないのであれば、年金も自分で払うことになるかと思います。
金額が大きいので、任意継続では特に自分が被保険者であるメリットはないので退職したらすぐ、健保・厚年の被扶養者にしてもらったほうがいいと思います
手続きに離職票や前健保の脱退証明などが必要な健保もあるので、ご主人のほうに確認してもらってください
出産一時金は、社保本人、社保家族、任意継続(社保本人)、国保、いずれでも基本は同額なのであまり気にしなくても良いです
8月で辞めるのは丸損ですが、赤ちゃんに影響したらシャレになりませんからしかたありませんが、できれば産休にはいるまでがんばれれば
「出産手当金」がもらえます(お給料の3分の2が産前6週間分、産後8週間分。産休中に退職してももらえます)
もしもうまいこといって、育児休暇に入れれば、育休期間中はお給料の半分がもらえます
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