失業保険について
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。

1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?

2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?

3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。

4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?

たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
離職票は雇用保険の被保険者ではなくなる手続きを会社が行うことで交付され、通常ならば退職後に郵送されてきます。2週間程度かかると思いましょう。詳しくは会社の担当部署に聞いてください。

ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。

退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。

求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。

在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。

おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。

補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。

雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
健康保険の扶養について
父:会社員
母:無職(父の扶養)
私:会社員

だったのですが、父が定年退職した為、

父:無職(会社の保険を継続)
母:無職(父の保険扶養を継続)
私:会社員

になりました。
しばらくこの状態でしたが、

父は失業保険の支給も終了したので
母を私の保険の扶養に入れようと申し込んだところ
会社からNGが出ました。

会社が言うには父が何らかの保険か国保に入っている場合
離別か死別でなければ変更できないと言っています。

しかし健康保険の問い合わせ窓口に聞くと
父の扶養から母を外す手続きをして
私の扶養に入れる手続きをすればOKと言われました。

本来はどうなのでしょうか?
どう会社に言えばいいのでしょうか?

母が私の扶養に入ることで家族手当が出るので
退職して無職の父ではなく私の扶養に入れたいと考えています。
補足について:
任意継続2年間加入終了時に任意継続健康保険資格喪失証明書を発行して貰って下さい。
この証明書は、国民健康保険に加入の際、いずれにしても必要となりますし、又あなたの扶養に入れたい場合でも、扶養認定の際の証明書類の一つになります。ただ、お父さんがアルバイトや年金などの収入がありその収入があなたより多い場合、お母さんはお父さんに生計を維持されているとしてお父さんと一緒に国民健康保険に加入となることもあります。すべてはあなたの会社が加入している保険者、または会社の判断となります。任継の資格喪失した時点での家族の生計状況により、違ってきますので、その時点で会社に相談された方がいいですよ。///////////////任意継続は原則2年間で もしお父さんがまだ任意継続に加入の状態でお母さんご自身が社会保険加入の会社に就職する以外は 仮にお母さんが脱退してもあなたの扶養にはできません。
失業中です
オークションの収入で失業保険と足して生活してますが
オークションの収入って労働利益に値するのでしょうか?
職安もそこまでうるさくはないと思うのですが気になったので、よろしくお願いします。
バレる可能性が低いので問題は無いと思います。

厳秘にいえば、出品されている物によると思います。
単に不用品を売っているだけであれば、全く問題はありません。
が、仕入れを行い、明らかな販売目的があるのであれば、本来は税務申告もしなくてはいけませんし、労働利益に値しますね。

まぁ、税務署も、個人のちょこちょこした脱税に目くじらを立てる事は無いでしょうから、OK!OK!
失業保険について教えて下さい。
妻は私の扶養にはいっています。
今、私の妻が失業保険受給中なのですが、
基本日額が8月から上がり扶養に入れる基本日額からはみ出してしまいました。

やはりこの場合、すぐに扶養から抜けて国保に入らないとまずいのでしょうか?黙っていた場合会社にばれるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社にバレるかどうかは、誰にもわかりません。あなたの会社がどの程度のチェックを行っているのかによります。バレたらどうなるのかも会社によって違います。こ
つまり自己責任ということです。
確定申告の方法ついてお聞かせください。
私は昨年の4月一杯で会社を退職し、家業の農業の方を継ぐために帰郷しました。

現在は両親と相談のうえ、勉強の身という事もあり、農作業に従事しながら昨年の
4月からは貯金を使いながら生活しています。

実家の方に帰って参りましたので、光熱費・家賃・食事は面倒を見てもらっ
ています。

今年からは農地も広がり、地域の仲間と協同経営の会社も作れそうなので、
そこから収入があるとは思います。


確定申告のことですが、なにぶん社会人になってからは会社の源泉徴収に頼って
おりましたので、恥ずかしながら知識がありません。


そこで、私の様な場合どうすればよいかアドバイスいただけると幸いです。


1、去年の4月までは1箇所での収入があります。退職先から書類などを取り寄せ
なければ いけない場合はありますか?

2、失業保険を3か月受けました。確定申告に関係ありますか?

3、4月から今までは、収入は一切ありません。

4、通院、入院等はありません。

5、前職場は県外です。近場に税務署があるのですが、そこでも大丈夫でしょうか?

6、生命保険などはサラリーマン時代のものを現在もかけ続けています。

7、国税庁のHPから確定申告用紙はどれを選べばいいのか



他にも必要な情報があれば、補足で書かせていただきます。



無知でお恥ずかしい限りです。よろしくお願いします。
1、退職先から書類などを取り寄せなければ いけない場合はありますか?
→持ってなければ退職先に連絡して24年分の源泉徴収票をもらってください。
2、失業保険を3か月受けました。確定申告に関係ありますか?
→非課税なので関係ありません。
5、前職場は県外です。近場に税務署があるのですが、そこでも大丈夫でしょうか?
→自分のお住まいの管轄の税務署で申告します。(毎月正しい源泉所得税を控除していれば還付になります。)
※税務署に資料(源泉徴収票、生命保険料控除証明書、印鑑、還付先の自分名義の通帳)を持って税務署に行けば教えてもらって申告できます。(混んでいたら待たされますが。)
6、生命保険などはサラリーマン時代のものを現在もかけ続けています。
→生命保険料控除証明書があるはずですので添付します。(無ければ再発行)
7、国税庁のHPから確定申告用紙はどれを選べばいいのか
→確定申告書Aです。
※HPの所得税(確定申告書等作成コーナー)で作成し出力して押印、源泉徴収票、生命保険料控除証明書を添付して、申告書の控えが欲しければ申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を入れれば郵送で済みます。
年収が103万円以下なら親の扶養親族になれます。
還付なら3月15日以降になっても大丈夫です。
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